
| 1 | 責任の所在および内容が不明確な広告 |
|
・広告主名、所在地名、連絡先が記載されていない広告
・広告の意味、目的が分からない広告
・重要事項が表示されていない広告 |
|
| 2 | 虚偽または誤認されるおそれがある広告 |
・「日本一」「世界一」など最高・最大級の表現、「確実にもうかる」「絶対にやせる」など断定的表現を何の裏付けもなく使用した広告
・「二重価格表示広告」
・「おとり広告」
|
|
| 3 | 公序良俗を乱す表現の広告 |
・露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定・礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告
・せん情的な文言や写真・図柄等を使用、青少年に有害と思われる広告 |
|
| 4 | 金融関係の広告 |
・消費者金融広告などの貸金業の広告では、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を
記載するように定められている。貸し付け条件について、誇大広告は禁止されている。
・抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止
している(抵当証券法・投資顧問業法など) |
|
| 5 | 健康食品の広告 |
・疫病の治療または予防を目的とした広告
・身体の組織機能の一般的増強・増進を目的とした効能・効果を謳ってある広告
・薬品的な効能・効果を標榜している広告、含有成分の表示、期限・由来等の説明、「薬」等の文字で暗示した広告
・医薬品的用法・要領を表示してある広告
・健常者以外への呼びかけをしている広告
・極めて短期間でやせるような「痩身効果」を謳ってある広告
・新聞・雑誌などの記事、医師・学者などの談話、学説・経験談などを引用または掲載している広告 |
|
| 6 | 医療・医療類似行為の広告 |
・専門外来が記載されている広告
・死亡率、術後生存率が記載されている広告
・「絶対安全な手術」「日本一」「No1」などの誇大表現がある広告
・患者の体験談が記載されている広告
・その他公序良俗に反する広告
※その他業種などにより詳細がありますのでお問い合わせください。 |
|
| 7 | 医療品・化粧品・医療機器の広告 |
【医薬品】
・効能効果の範囲を超えたものが記載されている広告
・効能効果の一部を強調し誤認を与える広告
・具体的効能効果を確実であると保証するような表現がある広告
・品質、効能効果、安全性、で他社製品を誹謗中傷する表現がある広告
【化粧品】
・「薬」という字が含まれた広告
・「医薬品」という印象をあたえる広告
・配合成分がある化粧水は、配合目的を記載していない広告
【医療機器】
・厚生労働省の承認を受け、承認番号表示を記載されていない広告
・安全性を記載していない広告 |
|
| 8 | エステティックの広告 |
・医療行為に該当する広告
・全利用者に同一の効果があるような表示があるまたは使用前後の比較写真がある広告
・方法、目的、条件等、目的が明確でないモニター募集広告
・条件表示のない無料体験がある広告 |
|
| 9 | 不動産広告 |
・「宅地建物取引薬法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」、その他「農地法」「都市計画法」に基づく表示がされていない広告
・広告主の名称、所在地、電話、免許証番号、所属団体の表示がない広告
・物件の所在地、アクセスの表示がない広告
・開発面積、区画数、販売区画数、区画面積(建蔽率・容積率)がない広告
・都市化調整区域の制限の表示がない広告
・価格、保証金、敷金の表示がない広告 |
|
| 10 | 弁護士の広告 |
弁護士および外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」「外国特別会員の業務
広告に関する規程」により定められた範囲内でなければ広告できない。 |
|
| 11 | 選挙運動ビラなど |
・選挙運動のための折込広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの以外は頒布できない。
・特に事前運動とみなされるおそれがある広告は、十分な注意が必要である。 |
|
| 12 | 求人広告 |
・雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種など必要な事項が表示されていない広告。
・「男女雇用均等法」「雇用対策法」に準じたもの。
・履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教・支持政党など差別につながる可能性のある項目があるもの。
・求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍などを売りつけたりするのが目的である広告。 |
|
| 13 | 名誉毀損・プライバシーの侵害などのおそれがある広告 |
・広告表現中において、名誉毀損・プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの。 |
|
| 14 | その他 |
・公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷のおそれのある広告あるいは、迷信などに頼る非科学的な広告。
・その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約に反するもの。 |
|
なお、判断の難しいものは、発行本社と協議のうえ受け付けの可否を決定する。 |
|








